会則
『北海道医療大学リハビリテーション科学部
作業療法学科同窓会』 会則
<第1章> 総則
第1条(名称)
本会は、『北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科同窓会』と称する。
第2条(事務所の所在地)
本会は、本部事務所を北海道石狩郡当別町金沢1757北海道医療大学内に置く。
第3条(事業)
本会は、会員の親睦を図り、かつ本校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(目的)
本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.会報発行および会員名簿の管理
2.各種集会の開催
3.その他、本会達成目的のために必要な事業
<第2章> 会員
第5条(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。
1.正会員 北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科卒業生
2.特別会員 北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科現職員ならびに旧職員
3.準会員 北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科在学生
第6条(入会)
本会入会は卒業と同時になされ、別に定める会費を納入しなければならない。
第7条(会員の資格喪失)
1.退会
2.死亡
3.除名
<第3章> 役員
第8条(役員の種類および定員)
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.理事 7名
4.監査役 2名
5.会計 1名
6.委員 若干名
7.顧問 1名
第9条(役員の選出)
1.会長は、総会において正会員の中から選出する。
2.副会長・理事・会計・委員は、正会員の中から会長が選任する。
3.監査役は、正会員の中から選出する。
第10条(役員の任務)
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行する。
3.理事は本会の重要事項について審議する。
4.監査役は会計を監査し、総会に報告しなければならない。
5.顧問は重要な事項について会長の相談に応ずる。
第11条(役員の任期)
1.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合、第8条に従い補充することができ、任期は前任者の残任期とする。
<第4章> 会議
第12条(会議の種類)
本会の会議は、総会および理事会とする。
第13条(総会)
総会を定期総会および臨時総会とする。
1.定期総会 毎年1回会長が召集する。
2.臨時総会 会長が必要と認めたとき。
理事会が必要と認めたときおよび全会員数の2割に当たる正会員が特に開催を請求したとき。
3.総会の議長は出席正会員の中から選出する。
4.総会は正会員をもって構成し、議決は出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
5.総会の招集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第14条(総会の附議事項)
次の事項は総会の議決を経なければならない。
1.(会則の変更・改正)
2.決算および予算
3.事業報告および事業計画
4.会長、監事の選出
5.(基本財産の関する件)
6.(会員の除名)
7.理事会で必要と認めた事項
8.その他重要事項
第15条(理事会)
1.理事会は理事をもって組織し、会長がこれを召集し、その議長は理事の中から選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち次に掲げる事項の審議決定を行う。
1)総会の招集に関する事項とこれに附議する事項
2)その他本会の運営業務に必要な事項
2.理事会は理事の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3.理事会の決議は出席理事の過半数をもって議決する。
4.軽微な事項または緊急やむを得ない場合、書面をもって請求することができる。
5.監査役は理事会に出席して質問または意見を述べることができる。ただし、表決には加わることができない。
<第5章> 会計
第16条(経営費)
経営費は会費・基本財産利子および寄付金で支弁する。ただし、既納会費および寄付金はいかなる理由があってもこれを返却しない。
第17条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第18条(会費)
1.本会の会費は壱萬円とし永年会費制とする。ただし、特別会員は会費を納めることを要しない。
2.既納の会費、その他の既出金品は返還しない。
第19条(会費の納入)
1.会費の納入は卒業時に一括納入する。
2.納入は振込用紙を用いる。領収証は支払票をもってこれに代える。
<第6章> 会則の改正
第20条(改正)
1.本会即の改正は、正会員がこれを必要と認めた諸改正案を理事会に提出し、承認を経て総会に図ることができる。この場合、総会への提案者は理事会とする。
2.本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。
<第7章> 補足および附則
1.この会則の施行ならびに運用に必要な規則は、理事会の議決を経て会長に委任する。
本会則は、平成29年6月24日より施行する。